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皆さんの中には、賃貸物件に住んでいる方もおられるのではないでしょうか。
もし、今の状況で雨漏りが発生してしまった場合、どのように行動すべきなのでしょうか。
今回は、国土交通省で公表されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、雨漏り発生時に賃借人としてどう行動すべきか確認しましょう。
ガイドラインによると、賃借人は「賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務」が課されています。
そしてこの義務のことを賃借人の「善管注意義務」といいます。
「社会通念上要求される程度」というのがどの程度なのかが難しいところですが、雨漏りを放置しておくのは良くないでしょう。
また、ガイドラインには、「物件や設備が壊れたりして修繕が必要となった場合、賃借人は賃貸人に通知する必要がある」とも書かれています。
つまり、賃貸物件に住んでおられる方は、もしも雨漏りが発生してしまった場合、速やかに管理者に通知しなければなりません。
雨漏りを知っていながら放置するなど、「善管注意義務」や「管理者への通知」を怠ると損害賠償を求められる可能性もあるため注意しましょう。
雨漏りのお悩みに関するご相談、雨漏り検査のお問い合わせは、明愛カンパニーまでお気軽にご連絡ください。